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たまたま持ってて重宝された
どこの職場でも、労働安全衛生法「衛生管理者」という者を置かなければならないことになっています。
工場とか建設現場とか、労働安全衛生が常に問題になるような職場であればいざ知らず、うちの職場は単なるオフィス。
衛生管理者といっても法律上は事業場を巡視して云々とか職務が定められていますが、事実上名前置いてるだけで特に何をしなければならないというわけではありません。
私は以前、グループの建設会社に出向して総務の業務をやっていたことがあり、その際に業務上の必要性があって衛生管理者資格を取得しました。
その後、親会社の方で不動産関係の新部署が立ち上げられ、その機会に親会社に復職してその新部署に配属されることになりました。
当然、新部署にも衛生管理者を置かなければなりません。
資格者がいない場合は誰か試験受けさせて資格者を作らなければなりません。
そんなとき、私がたまたま前職場で衛生管理者資格を取得していたもんだから、その職場で新たに資格者を用意する手間と費用が省けた、重宝した、と上司にほめられたことがありますが・・・結局この資格って、この程度のもんかもしれませんね。
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